月ごとの時系列 概算
「入る」は傷病手当金の概算(1か月=30日、初月は待期3日を除く27日分)。「出る」は在職中に続く社会保険料+住民税の目安(40〜64歳は介護保険料の分がさらに掛かります)。退職後の健康保険料は下の3択のどれを選ぶかで変わります。
退職する場合:退職後も傷病手当金が続く条件 目安
条件1:被保険者期間退職日までに継続1年以上
条件2:退職日(資格喪失日の前日)傷病手当金を受給中か、受けられる状態
落とし穴:退職日に出勤すると打ち切り
退職日に1日でも出勤(労務)すると「仕事に就けない状態」でなくなり、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払われません(協会けんぽ)。挨拶や引き継ぎで出勤扱いになった場合も同じです。また、一度働ける状態になると、その後ふたたび働けなくなっても資格喪失後の支給は再開されません。
退職後の健康保険は3択
1. 任意継続(今の健康保険を続ける)
条件: 退職日までに継続2か月以上の被保険者期間/退職日の翌日から20日以内に申請/最長2年。保険料は全額自己負担(在職時の約2倍・上限あり)。
2. 国民健康保険(市区町村)
保険料は前年の所得と自治体で決まります。非自発的失業などの軽減制度がある場合があります。
3. 家族の健康保険の扶養に入る
収入要件あり。傷病手当金の受給額(日額)によっては扶養に入れない場合があります。
どれを選んでも、継続給付の条件を満たしていれば傷病手当金そのものは続きます(任意継続の加入自体は継続給付の条件ではありません)。
失業給付(雇用保険)との関係
失業給付(基本手当)の前提「いつでも就職できる状態」
傷病手当金と同時に受け取れない
受給期間(原則)離職日の翌日から1年
働けない期間が30日以上続く場合受給期間の延長 最長+3年
傷病手当金は「働けない人」、失業給付は「働ける人」の制度のため、同じ期間には受け取れません。病気ですぐ働けない場合は、ハローワークに受給期間延長を申請しておくと、失業給付を受け取る権利を最長3年(合計最長4年)残せる制度があります。
シェア用メモ
正確な金額・手続きの確認先
傷病手当金の申請は加入先の健康保険(協会けんぽ支部・健保組合)、失業給付の延長はハローワーク、個別の相談は社会保険労務士の窓口へ → (準備中)
免責事項
本ツールは公開情報にもとづく一般的な計算結果の提示であり、個別の事情に応じた税務相談・社会保険相談・保険募集・法律相談に代わるものではありません。実際の判断にあたっては税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家、または所管の行政窓口(加入先の健康保険・年金事務所・ハローワーク・市区町村)にご確認ください。制度は改正されることがあります。
・傷病手当金の正式な日額は「支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日(10円単位)×3分の2」です。本ツールは月給額面を標準報酬月額の目安として使った概算です(加入12か月未満の場合は別の計算になります)。
・休職中の社会保険料は協会けんぽ令和8年度の全国平均料率(健康保険9.9%・厚生年金18.3%の各折半)による目安、住民税は月給×5%の目安です。実際は都道府県・健保組合・前年所得で変わります。
・支給の要件(医師の意見・給与の支払い状況・労務不能の認定など)や共済組合・健保組合の付加給付は反映していません。
出典(数値確認日: 2026年8月11日)
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全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(連続3日の待期/平均標準報酬月額÷30×2/3/支給開始日から通算1年6か月/資格喪失後の継続給付は継続1年以上の被保険者期間+喪失時に受給中または受けられる状態)
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協会けんぽ よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(退職日に出勤したときは資格喪失後の傷病手当金は支払われない/一度働ける状態になった後の再支給なし)
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ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(「いつでも就職できる能力があること」が要件・病気等はこれに該当しない/受給期間は原則離職日の翌日から1年/引き続き30日以上働けない場合は受給期間を最長3年延長可能)
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協会けんぽ「令和8年度 保険料率」(健康保険料率 全国平均9.9%・介護保険料率1.62%。社保目安の係数として使用)
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協会けんぽ よくあるご質問「任意継続の加入条件」(継続2か月以上の被保険者期間・資格喪失日から20日以内の申請)、
同「加入期間」(最長2年)
数値確認日: 2026年8月11日