休職とお金・時系列シミュレーション(概算)

休んだらいくら入る?
休職から退職までのお金の時系列

病気やケガで仕事を休むことになったとき、健康保険の傷病手当金がいくら・いつまで入るか、休職中も出ていくお金、退職した場合にどうなるかを、月ごとの時系列で概算表示します。すべて目安です。

正確には「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均」で計算されます。ここでは月給額面をその目安として使います。

6か月
12か月
24か月
しない(休職のみ)
◯か月後に退職
1年以上
1年未満
夫婦と家族の道具箱
免責事項
本ツールは公開情報にもとづく一般的な計算結果の提示であり、個別の事情に応じた税務相談・社会保険相談・保険募集・法律相談に代わるものではありません。実際の判断にあたっては税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家、または所管の行政窓口(加入先の健康保険・年金事務所・ハローワーク・市区町村)にご確認ください。制度は改正されることがあります。
・傷病手当金の正式な日額は「支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日(10円単位)×3分の2」です。本ツールは月給額面を標準報酬月額の目安として使った概算です(加入12か月未満の場合は別の計算になります)。
・休職中の社会保険料は協会けんぽ令和8年度の全国平均料率(健康保険9.9%・厚生年金18.3%の各折半)による目安、住民税は月給×5%の目安です。実際は都道府県・健保組合・前年所得で変わります。
・支給の要件(医師の意見・給与の支払い状況・労務不能の認定など)や共済組合・健保組合の付加給付は反映していません。

出典(数値確認日: 2026年8月11日)
全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(連続3日の待期/平均標準報酬月額÷30×2/3/支給開始日から通算1年6か月/資格喪失後の継続給付は継続1年以上の被保険者期間+喪失時に受給中または受けられる状態)
協会けんぽ よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(退職日に出勤したときは資格喪失後の傷病手当金は支払われない/一度働ける状態になった後の再支給なし)
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(「いつでも就職できる能力があること」が要件・病気等はこれに該当しない/受給期間は原則離職日の翌日から1年/引き続き30日以上働けない場合は受給期間を最長3年延長可能)
協会けんぽ「令和8年度 保険料率」(健康保険料率 全国平均9.9%・介護保険料率1.62%。社保目安の係数として使用)
協会けんぽ よくあるご質問「任意継続の加入条件」(継続2か月以上の被保険者期間・資格喪失日から20日以内の申請)、同「加入期間」(最長2年)
数値確認日: 2026年8月11日
誤り・要望の指摘はこちらへ: メールで教えてください(すぐ直します)